2024年3月卒業予定の4年生で、就職が決まっていない方へ
引き続き日本で就職活動を行うためには、在留資格を留学から特定活動に変更する必要があります。
特定活動ビザ取得には大学からの推薦状が必要になります、推薦状の発行基準は下記の基準をすべて満たす必要があります。基準を満たさない方は面接会への参加資格はありませんのでご注意ください。
■特定活動ビザとは
卒業した留学生(短期大学、大学、大学院だけではなく専門学校を卒業 し、専門士の称号を取得した者を含む)が継続して日本で就職活動する場合、最長で 180 日 までの特定活動の在留資格(ビザ)を取得できるものです。本学の特定活動ビザに係る推薦状の発行基準は、以下の基準をすべてを満たす必要があります。
以下発行基準↓
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2月上旬に行われる特定活動選考面談会までに3社以上の面接不合格通知を提出すること。 1~3年生次の講義、ゼミの出席率が70%以上であること。 日本語能力N2以上保有(当日、合格通知書を提示いただきます) 経費負担能力証明書類(預金通帳等)の提出。 特定活動期間中の活動計画の提出。 月1回の活動状況の来校報告。 審査面接会への参加。 |
詳細はコチラ特定活動面接会
参加希望者はゼミの先生、もしくはキャリア担当の先生に相談してください。