4,5,6月に在留期限を迎える留学生へ

2020.04.06

留学生のみなさま

 

4月、5月、6月に在留期限を迎える(ビザが切れる)学生対象に、

入管から以下の案内がでています。

よく確認し、今は不要不急の外出を控えて、落ち着いてから在留資格更新に行ってください。

参照 URL:http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

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                               令和2年4月3日

                               出入国在留管理庁

 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、感染拡大を防止する観点から、

在留申請窓口の混雑緩和策として、3月、4月、5月又は6月中に在留期間の満了日(注)

を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日

から3か月後まで受け付けます。

 ※4月3日変更点

  5月、6月中に在留期間の満了日を迎える方についても、新たに取扱いの対象とする

  とともに、3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える方も含めて在留期間満了日から

  3か月後まで受け付けることとしました。また、「短期滞在」の在留資格での在留中の

  方も対象に加えました。

  (注)本邦で出生した方など3月、4月、5月又は6月中に在留資格の取得申請を

     しなければならない方を含みます。

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